逮捕後の手続の流れ 逮捕されると留置場(警察署)か拘置所に収容されます。ほとんどの人が留置場になり、最初の3日と合わせて最長23日間身柄を拘束される可能性があります。
逮捕後の流れ図① 逮 捕 警察は逮捕後、取調べ、証拠を捜すなどの捜査をした上で
48時間以内に釈放するか検察官に送検するか決定します。
※送検-警察が、被疑者を捜査をした上で検察官に送ります。
↓ → 釈 放② 検察庁へ送致送検検察官は
24時間以内に釈放するか被疑者勾留するか決定します。
(勾留すべきか被疑者に対し取調べを行う。被疑者が住所不定、逃亡、証拠隠滅の恐れ等勾留の必要と判断した場合検察官は裁判官に対し勾留の請求を行う。
※被疑者-逮捕された人のことをいいます。
※刑事訴訟法の特例で入管送りの場合あり
↓ → 釈 放 ③ 勾 留被疑者の身柄を10日間拘束する強制処分、
10日以内に釈放するか裁判をするか決定します。勾留の場所は警察留置場か拘置所。
↓ → 釈 放④ 勾留延長裁判官が勾留延長の許可をした場合、さらに
10日間勾留が延長します。勾留期間は、
最長で23日間です。
※検察官はこの時点で裁判官に対して起訴を行うこともあり。
↓ → 釈 放⑤ 起 訴検察官は勾留期間内に起訴するかを決定。刑事裁判が開始。起訴後捜査は終了し、原則取調べはなくなるが、一般的に勾留による身柄拘束は続きます。
※起訴-検察官が、裁判所に対して被疑者の処罰を求め訴えを起こすこと。
※起訴されると被疑者から被告人という立場になります。
↓⑥ 保 釈起訴後の勾留では、被告人に逃亡、証拠隠滅の恐れがないと裁判官が判断されると、保釈金を積むことで判決迄、保釈により身柄が自由になります。
↓⑦ 公 判(地方・簡易裁判所)裁判所は起訴事実を審理し、有罪・無罪の判決をします。公判では弁護人が被告人の弁護人として法廷で主張、弁護を行います。
起訴後、しばらくして留置場から拘置所に移され裁判終了まで拘置所で過ごします。裁判で有罪が確定したら、受刑者として刑務所へ行くことになります。
逮捕後の流れ図
テーマ:知らなきゃ損するよ - ジャンル:ビジネス
- 2009/05/13(水) 18:33:16|
- 逮捕後の流れ
-
| トラックバック:0
-
| コメント:0
被疑者には以下のような権利が認められています。
黙秘権の行使憲法38条1項で保障されており、取調べ前に、必ず黙秘権があることを説明します。話たくないことを話さなくてもそのことで不利になることはありません。
弁護権いつでも弁護士に依頼し、弁護を受けることができます。警察官、検察官などに口頭で「弁護士を依頼したい」と伝えれば取次ぎます。知り合いの弁護士がいない場合、当番弁護士制度を活用できます。
※当番弁護士
警察官などに「当番弁護士を依頼したい」と伝えれば、最寄りの弁護士会より、当番制で弁護士が面会(接見)し、助言を受けられます。初回のみ無料です。
※国選弁護人
貧困などの理由で弁護士を雇えない場合、国がその費用で弁護人を付ける弁護士のことを国選弁護人といいます。
テーマ:実用・役に立つ話 - ジャンル:趣味・実用
- 2009/05/13(水) 18:27:00|
- 被疑者の権利
-
| トラックバック:0
-
| コメント:0
留置場 ※各警察署(留置場)により違いがあります。
■ 受付時間(面会・差入れ)平日: AM 9時30分 ~ 11時30分まで PM 1時00分 ~ 4時30分まで
■ 面会時間・人数接見時間は15~20分以内です。面会室には3人迄一緒に入室できます。
※土日・祝日の接見(面会)・差し入れはできません
※身分を確認できるもの(免許証・パスポート・保険証)をご持参下さい。
※被留置者は原則1日に1回しか(弁護士は別)面会ができませんのでその日既に他の人が面会をしていると面会ができません。事前に留置係に電話で確認をするか、手紙をだして、面会に行く日を知らせた方がよいです。
拘置所 ※各拘置所により違いがあります。
■ 受付時間(面会) 東京拘置所
平日: AM 8時30分 ~ 11時30分まで PM 0時30分 ~ 4時00分まで
■ 受付時間(差し入れ・宅下げ) 東京拘置所
平日: AM 8時30分 ~ 12時00分まで PM 1時00分 ~ 3時30分まで
■ 面会時間・人数接見時間は30分以内です。但し、職員の判断で(面会者が多い)時間は短縮されたりします。面会室には3人迄一緒に入室できます。
※土日・祝日の接見(面会)・差し入れはできません
※身分を確認できるもの(免許証・パスポート・保険証)をご持参下さい。
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(面会に関する制限)
第二百二十条 被留置者の弁護人等との面会の日及び時間帯は、日曜日その他政令で定める日以外の日の留置施設の執務時間内とする。
2 前項の面会の相手方の人数は、三人以内とする。
3 留置業務管理者は、弁護人等から前二項の定めによらない面会の申出がある場合においても、留置施設の管理運営上支障があるときを除き、これを許すものとする。
4 留置業務管理者は、第一項の面会に関し、内閣府令で定めるところにより、面会の場所について、留置施設の規律及び秩序の維持その他管理運営上必要な制限をすることができる。
5 留置業務管理者は、被留置者と弁護人等以外の者との面会に関し、内閣府令で定めるところにより、面会の相手方の人数、面会の場所、日及び時間帯、面会の時間及び回数その他面会の態様について、留置施設の規律及び秩序の維持その他管理運営上必要な制限をすることができる。
6 前項の規定により面会の回数について制限をするときは、その回数は、一日につき一回を下回ってはならない。
テーマ:生活に役立つ情報 - ジャンル:ライフ
- 2009/05/13(水) 17:53:24|
- 受付時間・手順
-
| トラックバック:0
-
| コメント:1
留置場(警察署)
※拘置所はこのページ下部に記載 ■ 面会手順(留置場)1.留置場(警察署)に事前に電話で確認する。各留置所により、面会時間が多少違いがあります。被留置者(逮捕されている方)は原則1日に1回しか(弁護士は別)面会ができませんのでその日、既に他の人が面会をしていると面会ができません。事前に留置係に電話で確認するか、手紙をだして、面会に行く日を知らせた方がよいです。また接見禁止(面会禁止)がついてると面会できません。
2.留置場(警察署)に、面会に行く。警察署にいき、面会をしたいことを伝え、留置係にて、用紙に氏名等を記入します。又、差入れたい物があれば、係官がチェックしたうえ、差入れもできます。
被留置者面会簿(面会)
被留置者金品出納簿(差入れ、宅下げ等)
持参するもの: 身分証(免許証・健康保険証等)、印鑑(持参しなければ拇印に)
3.面会をする。接見時間は15~20分以内です。面会の間、必ず留置係の警官が立会い、会話の内容もメモしています。面会室には3人迄一緒に入室できます。
■ 差入れ手順(留置場)1.留置場(警察署)に電話で確認する。各留置所により、差入れできる時間が違ったりしますので、事前に、電話で確認をする。
2.差し入れをする。留置場窓口にて、差し入れをしたい事を伝え、用紙に氏名、差し入れるものを記入し、係官が品物をチェックし、手渡します。
被留置者金品出納簿(差入れ、宅下げ等)
持参するもの: 身分証(免許証・健康保険証等)、印鑑(持参しなければ拇印に)
各施設などにより、規定が厳しいところとそうでないところがあります。差し入れたいものがあれば、駄目もとで、持参して、係官にチェックしてもらうとよいと思います。1つずつチェックを受け、差し入れできないものはその場で戻されます。
◇差し入れできるもの ・ 下着類(シャツ・パンツ・靴下など) ・ 衣服 ・ ハンドタオル
・ 歯ブラシ、歯磨き粉 ・ 現金 ・ 本、雑誌 ・ 手紙(郵送可)
◇差し入れできないもの ・ 口内に含む物(食料品、飲み物、薬) ・ タバコ ・ 化粧品、洗面具など
自殺防止、物や危険物を混入される可能性があるものは、差し入れできません。安全のため、衣類に紐がついてある場合、ひも(スウェットパンツやパーカーの腰ひもなど)だけ抜かれます。また、一般的なフェイスタオル(首に巻ける長さ)や衣類(フード、ひも、チャック、ボタン付の物)、金属類のついた物なども差し入れできません。歯ブラシなど口内に含む物は、新品未開封のみ差し入れできます。本や雑誌は、署により冊数が異なり、ホッチキス留めの雑誌は、ホッチキスをとりテープにしたりする場合があります。現金があれば、本人が中で、タバコ、飯など買うことができます。
※実際と異なる場合がありますので、各留置場にご確認下さい。
拘置所
■ 面会手順(拘置所)1.事前に手紙、電報などで面会希望日を被収容者に伝える。被収容者(逮捕されている方)は原則1日に1回しか(弁護士は別)面会ができませんのでその日、既に他の人が面会をしていると面会ができません。事前に手紙、電報などで面会に行く日を知らせた方がよいです。また接見禁止(面会禁止)がついてると面会できません。
2.拘置所に、面会に行く。拘置所の面会受付にて面会申出書に氏名等を記入します。又、差入れたい物があれば差入願に必要事項を記載したうえ差入れもできます。
面会申出書(面会)
差入願(差入)
差入願(差入現金)
持参するもの: 身分証(免許証・健康保険証等)、印鑑(持参しなければ拇印に)
3.面会をする。接見時間は10~20分以内です。面会の間、必ず係官が立会い、会話の内容もメモしています。面会室には3人迄一緒に入室できます。
■ 差入れ手順(拘置所)1.差入れしたい物を用意する。差入れしたい物を用意する。週刊誌、雑誌、お菓子、飴などは、拘置所内の売店で購入して、差入れできます。
2.差し入れをする。用紙(差入願)に氏名、差し入れるものを記入し、差入れ窓口に、差し入れをしたい物を手渡します。
差入願(差入)
差入願(差入現金)
持参するもの: 身分証(免許証・健康保険証等)、印鑑(持参しなければ拇印に)
各施設などにより、規定が厳しいところとそうでないところがあります。差し入れたいものがあれば、駄目もとで、持参して、係官にチェックしてもらうとよいと思います。1つずつチェックを受け、差し入れできないものはその場で戻されます。
◇差し入れできるもの(東京拘置所)
・衣類(数量)
長着 2 じんべい、作務衣 1 じゅばん 2 羽織 2
半てん、ちゃんちゃんこ 1
・下着類
肌着(半袖、長袖、ランニングシャツ) 3 パンツ類 3
ズボン下(ステテコ類) 3 靴下 3
・洋服類
背広、トレーニングウェア(上下) 2 ズボン、半ズボン 2
開襟シャツ、スポーツシャツ 3 ジャンパー 2
オーバーコート 1 チョッキ、セーター、カーディガン 2
・寝具類
毛布、タオルケット 3 パジャマ 2 枕カバー 1
掛布団カバー 1 敷布団カバー 1 襟布 1
・女子のみ
ブラウス 2 ブラジャ- 2 スカート 2 シミーズ 2
スリップ 2 パンツ(生理帯2枚含む) 7
・書籍類
単行本、雑誌類 3 切り抜き新聞 10 パンフ 10
(書籍の差し入れは、1回につき3冊まで 郵送の場合も1日1回3冊)
・日用品
タオル 90㎝×45㎝以内 2 (文字入り及びバスタオル不可)
歯ブラシ 1 石鹸類 2 歯ブラシケース 1
ハンカチ 45㎝×45㎝以内 1
・ 現金
自殺防止、物や危険物を混入される可能性があるものは、差し入れできません。安全のため、衣類に紐がついてある場合、ひも(スウェットパンツやパーカーの腰ひもなど)だけ抜かれます。また、一般的なフェイスタオル(首に巻ける長さ)や衣類(フード、ひも、チャック、ボタン付の物)、金属類のついた物なども差し入れできません。歯ブラシなど口内に含む物は、新品未開封のみ差し入れできます。本や雑誌は、署により冊数が異なり、ホッチキス留めの雑誌は、ホッチキスをとりテープにしたりする場合があります。現金があれば、本人が中で、タバコ、飯など買うことができます。
※実際と異なる場合がありますので、拘置所にご確認下さい。
留置場・拘置所 一覧東京拘置所 差入れ 代行留置所 差入れ 代行テーマ:実用・役に立つ話 - ジャンル:趣味・実用
- 2009/05/13(水) 16:39:46|
- 受付時間・手順
-
| トラックバック:0
-
| コメント:0
留置場の1日 ※各警察署により違いがあります。
AM6:30 起床布団片付け、部屋の清掃、洗面をおこなう。
AM7:30 朝飯AM8:00 運動風や陽射しをうけて外気を吸う事が出来ます。また、運動時間に煙草を吸ったり、髭剃り、爪切りができます。
その後、取調べや検事調べがあれば行われる。何もない時は、房で読書や手紙、筋トレなどをして過ごします。
PM12:00 昼飯官給の食事以外に、食事、菓子類、乳製品等を自己の負担で購入する自弁を買うことができます。ホカ弁など留置場により違いがあります。
PM6:00 夕飯
※警察庁より
PM9:00 消灯、就寝風呂:入浴は週に1、2回程あります。
テーマ:心の持ち方 - ジャンル:心と身体
- 2009/05/13(水) 16:31:14|
- 留置場生活・規則
-
| トラックバック:0
-
| コメント:0